「高度利用者向けの緊急地震速報(予報)」を用いた地震動予報業務許可事業者の手法によるポイント予報の伝達に関しては、個別契約等を通じて事前に利用者が高度利用者向けの緊急地震速報(予報)の特性や限界等(*1)を十分理解している場合以外(*2)や、集客施設等において館内放送等する場合は、提供に伴う混乱の防止のため、その情報については「一般向けの緊急地震速報(警報)」の発表をもって伝達していただくか、緊急地震速報(警報)と同じような内容の範囲内(*3)で伝達していただくことが望ましい(*4)と考えていますのでご理解とご協力をお願いします。
なお、本件は、集客施設等の管理者がその施設での対応状況(施設利用者への周知や従業員等の訓練の状況等) をもとに独自の判断による発表基準や表現等の導入を妨げるものではありません。
- (*1)高度利用者向けの緊急地震速報(予報)の特性や限界等
まれではあるが、誤報がありうること。また、地震検知直後の震源・マグニチュードの推定や震度予測等の精度が必ずしも十分でない場合があること等
- (*2) 緊急地震速報の特性や限界等について十分な理解を得ることが困難と想定される分野の例
特に不特定多数の方々が集まる施設等では、テレビ・ラジオや携帯電話等で個人が緊急地震速報(警報)を入手できることから、気象庁が緊急地震速報(警報)の発表をもって放送することが望ましい。
- テレビ・ラジオによる緊急地震速報の伝達
- 市町村防災行政無線による住民への緊急地震速報の伝達
- 百貨店・劇場等の集客施設における緊急地震速報の館内放送
- 鉄道事業者における列車内や駅のホーム・コンコース等における緊急地震速報の放送
- (*3) 「一般向けの緊急地震速報(警報)」の内容の範囲内
- 1)2点以上の地震計の観測データから作成された情報を利用する。
- 2)揺れの強さは震度階級ではなく「強い揺れ」等と表現する。また、具体的猶予時間は報じない。
なお、「一般向け緊急地震速報」の発表条件及び内容は以下のとおりである。
- 1 発表する条件
- 地震波が2点以上の地震計で観測され、最大震度が5弱以上と予測された場合に発表する。
- 2 発表する内容
- 地震発生時刻、地震の震央、強い揺れ(震度5弱以上)が予測される地域及び震度4が予測される地域(いずれも全国を約200地域に分割)。
- 3 続報を発表する場合
- ア 緊急地震速報を発表した後の解析により、震度3以下と予測されていた地域が震度5弱以上と予測された場合に、続報を発表する。
イ 続報では、新たに震度5弱以上が予測された地域及び新たに震度4が予測された地域を発表する。 ウ 落雷等の地震以外の現象を地震と誤認して発信された緊急地震速報(誤報)のみ取り消すこととし、例えば震度5弱と予測していた地域が震度3以下との予測となった場合などは取り消さない。
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- (*4)「一般向けの緊急地震速報(警報)」の内容の範囲内で伝達いただくことが望ましい理由
個々の施設に対して、緊急地震速報に含まれる震源やマグニチュードなどから、その場所における「震度」や「猶予時間」を予測し、報じることは技術的には可能であるが、この予測には誤差が含まれる。特に、地震発生直後の早いタイミングの速報では比較的誤差は大きい。こうしたことも考慮したうえで、「一般向けの緊急地震速報(警報)」では予想される揺れの大きさについては、震度階級ではなく「強い揺れ」などの表現を用いている。以上から、広く不特定多数の方へ地震動予報業務許可事業者が行う緊急地震速報(予報)を提供する場合においては、具体的な予測震度や強い揺れが到達するまでの猶予時間を報じない方が、混乱を生じるおそれは少ないと考えている。