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ホーム > 気象等の知識 > 地震・津波 > 緊急地震速報について > 高度利用者向けの緊急地震速報(予報)の伝達に係るお願い(平成21年5月 気象庁)

高度利用者向けの緊急地震速報(予報)の伝達に係るお願い(平成21年5月 気象庁)

 「高度利用者向けの緊急地震速報(予報)」を用いた地震動予報業務許可事業者の手法によるポイント予報の伝達に関しては、個別契約等を通じて事前に利用者が高度利用者向けの緊急地震速報(予報)の特性や限界等(*1)を十分理解している場合以外(*2)や、集客施設等において館内放送等する場合は、提供に伴う混乱の防止のため、その情報については「一般向けの緊急地震速報(警報)」の発表をもって伝達していただくか、緊急地震速報(警報)と同じような内容の範囲内(*3)で伝達していただくことが望ましい(*4)と考えていますのでご理解とご協力をお願いします。
 なお、本件は、集客施設等の管理者がその施設での対応状況(施設利用者への周知や従業員等の訓練の状況等) をもとに独自の判断による発表基準や表現等の導入を妨げるものではありません。


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