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緊急地震速報は地震の発生直後に、震源に近い地震計でとらえた観測データを解析して震源や地震の規模(マグニチュード)を直ちに推定し、これに基づいて各地での主要動の到達時刻や震度を予測し、可能な限り素早く知らせる地震動の予報及び警報です。
緊急地震速報が有効に活用できる時間を確保するためには、できるだけ迅速に発表しなければなりません。そのため、最初に震源に近い1つの観測点で地震波をとらえた直後から、震源やマグニチュードの推定、到達時刻や震度の予測を開始します。そして、マグニチュードの値ないしは予測された最大震度の値が予め設定した基準を超えた瞬間に、緊急地震速報の第1報を発表します。しかし、解析に使用できるデータが限られているため、十分なデータを得てから行う従来の方法と比べると、精度的にはどうしても劣ります。そのため、その後時間の経過とともに観測点2箇所目、観測点3箇所目と地震波をとらえたた地震観測点の数が増え、利用できるデータが増加するのにあわせて、計算を繰り返して精度の向上を図ることとしました。従って、緊急地震速報とは、第1報発表の迅速性は確保しつつ、時間とともに精度を上げながら複数回発表されるものです。
しかしながら、オンラインで接続されたコンピュータであれば、短時間に次々と発表される速報を処理し、自動制御等に活用することが可能ですが、人に対して伝える際には、見聞きした人が混乱することも予想されますし、すべての内容を言葉や文字で伝えることができません。また、1つの観測点のデータだけでは、地震計のすぐ近くへの落雷等による誤報の可能性もあります。
そのため、1つの観測点のデータから複数回発表する「高度利用者向けの緊急地震速報(予報)」とは別に、テレビやラジオなどを通じて提供する「一般向けの緊急地震速報(警報)」は、複数地点で観測され、強い揺れが予測された場合に原則1回発表することとしました。
なお、緊急地震速報は、地震発生後の地震波を捉えてから発表するものであることから、地震の発生を予知しているわけではありません(いわゆる地震予知ではない)。

気象業務法の一部を改正する法律(平成19年法律第115号)の施行(平成19年12月1日)に伴い、緊急地震速報は地震動の予報及び警報と位置付けられ、以下のことが法律で規定されました。
注)ここでは、法律の文言をそのまま使用しています。地震動の警報は緊急地震速報(警報)、地震動の予報は緊急地震速報(予報)と必要に応じて読み替えてください。
地震動の警報及び予報については、以下の区分で運用します。
なお、その名称については、「緊急地震速報」の名称で一般に認知されつつあることを踏まえ、以下のとおり引き続きこの名称を用いて発表します。
| 内容 | |
|---|---|
| 地震動警報 | 最大震度5弱以上の揺れが予想されたときに、強い揺れが予想される地域に対し地震動により重大な災害が起こるおそれのある旨を警告して発表するもの【注】 |
| 地震動予報 | 最大震度3以上又はマグニチュード3.5以上等と予想されたときに発表するもの |
【注】「一般向け緊急地震速報」並びに「高度利用者向け緊急地震速報」のうち2箇所以上のデータにより最大震度が5弱以上と予想された速報及びその後の一連の速報。
気象庁における発表に当たっては今後とも「緊急地震速報」の名称を用いることとし、警報と予報の区別については次のとおりとします。
| 用いる名称 | |
|---|---|
| 地震動警報 | 「緊急地震速報(警報)」又は「緊急地震速報」 |
| 地震動予報 | 「緊急地震速報(予報)」 |
なお、予報業務許可事業者が緊急地震速報を発表するに当たっては、気象庁が行う警報と区別するため、提供する緊急地震速報が地震動の予報であることを、利用者に対し周知していただくことが必要です。
ここでは、緊急地震速報(警報)と緊急地震速報(予報)の発表条件や内容などの解説をします。
気象庁は平成19年10月1日から、一般向けの緊急地震速報(警報)の発表を開始しました。一般向けの緊急地震速報(警報)の発表条件・内容については次の通りです。
1.一般向けの緊急地震速報(警報)を発表する条件
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一般の皆様に伝えられる緊急地震速報(警報)の発表条件は、2点以上の地震観測点で地震波が観測され、最大震度が5弱以上と予測された場合です。
2点以上の地震観測点で地震波が観測された場合とした理由は、地震計のすぐ近くへの落雷等による誤報を避けるためです。
最大震度5弱以上が予測された場合とした理由は、震度5弱以上になると顕著な被害が生じ始めるため、事前に身構える必要があるためです。
2.一般向けの緊急地震速報(警報)の内容
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発表する内容は、地震が発生した場所や、震度4以上の揺れが予測された地域名称などです。
具体的な予測震度の値は、±1程度の誤差を伴うものであること、及び、できるだけ続報は避けたいことから発表せず、「強い揺れ」と表現することとしました。震度4以上と予測された地域まで含めて発表するのは、震度を予測する際の誤差のため実際には5弱である可能性があることと、震源域の断層運動の進行により、しばらく後に5弱となる可能性があるというふたつの理由によります。
猶予時間については、気象庁から発表する対象地域の最小単位が、都道府県を3〜4つに分割した程度の広がりを持ち、その中でも場所によってかなり異なるものであるため、発表いたしません。
また、一般向けの緊急地震速報(警報)における続報の発表は、次の通りです。
3.一般向けの緊急地震速報(警報)で続報を発表する場合
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平成18年8月1日より先行的に活用できる分野について提供している緊急地震速報は、機器制御などの高度な利用者向けとして、平成19年10月1日以降も、引き続き提供しています。また、各家庭用の端末などで、高度利用者向けの緊急地震速報(予報)を受信し、受信地点の予測震度や主要動到達予想時刻などを表示する等にも利用されています。
高度利用者向けの緊急地震速報(予報)の内容・発表条件については次の通りです。
1.高度利用者向けの緊急地震速報(予報)の内容
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緊急地震速報(予報)が従来の地震情報と異なる点はその迅速性です。気象庁は緊急地震速報(予報)として下図のように地震を検知してから数秒〜1分程度の間に数回(5〜10回程度)発表します。第1報は迅速性を優先し、その後提供する情報の精度は徐々に高くなっていきます。ほぼ精度が安定したと考えられる時点で最終報を発表し、その地震に対する緊急地震速報の提供を終了します。
2.高度利用者向けの緊急地震速報(予報)の発信条件(※)
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なお、緊急地震速報(予報)の処理手法等については、「緊急地震速報の概要や処理手法に関する技術的参考資料」[PDF形式: 285KB]をご覧下さい。
気象庁は、平成19年10月1日から、一般向けに提供を開始しました。平成18年8月1日から、先行的な提供をしている緊急地震速報は、高度利用者向けとして引き続き提供しています。 一般向け、高度利用者向けの緊急地震速報の入手方法は緊急地震速報の入手方法についてにまとめています。