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緊急地震速報はテレビやラジオ、携帯電話等で入手する他に受信端末で入手することができます。
テレビやラジオ、携帯電話等で入手できる緊急地震速報は、警報としての緊急地震速報であり、気象庁が、最大震度が5弱以上と予想された地震について、全国を187に分けた区域ごとに
予想した震度が4以上の区域の名称やその地域が属する都道府県名などを報じたものになります。
一方、緊急地震速報の受信端末では、個々の利用者における地震防災のニーズにあわせて、気象庁が発表する緊急地震速報をもとに
任意の地点での予想した震度や主要動到達時刻を入手することができます。また、予想された主要動到達時刻と端末の内蔵時計との差によりカウント
ダウンする機能もあります。
ただし、受信端末で緊急地震速報を利用するにあたっては、速報が発表されてから主要動が到達するまでの時間は長くても十数秒から数十秒と極めて短いこと、震源に近いところでは速報が間に合わないこと、震度や到達時刻の予想に誤差を伴うこと、などの技術的な限界があることを十分理解しておく必要があります。
緊急地震速報の受信端末で、震度や主要動到達時刻を予想するためには、気象庁長官の許可が必要となります。
この許可を受けた事業者を地震動予報業務許可事業者と言います。この許可事業者が製造する受信端末は、以下のとおり3つのパターンに分類されます。
この受信端末に加えて緊急地震速報を受信するための専用の回線(インターネット回線と兼用でも可能な場合あり)が必要となります。
@〜Bに関しては、いずれのパターンにおいても、緊急地震速報による予想を利用するうえでは、特段の違いはありません。
なお、緊急地震速報には、緊急地震速報(警報)と緊急地震速報(予報)があり、緊急地震速報(警報)は気象庁以外の者は発表することができません。このことから、この予報業務許可事業者が緊急地震速報を発表するに当たっては、気象庁が行う警報と区別するため、発表する緊急地震速報が地震動の予報であることを、利用者に対し周知していただくことが必要としてます。
詳しくは、「気象業務法の一部を改正する法律の施行(平成19年12月1日)に伴い、緊急地震速報を地震動の予報及び警報に位置づけることについて」をご覧ください。
@予報業務許可事業者の会社で予報を行って、その予報を利用者の受信端末に配信し、利用する形態・・・サーバー(予報配信)型
A予報業務許可事業者が、利用者側に設置した端末に緊急地震速報を配信し、予報する形態 ・・・端末型
B予報業務許可事業者が、利用者に予報を行う装置を提供(販売)する形態(利用者は、別途配信事業者と契約して緊急地震速報を受信する必要がある)・・・装置提供型
C気象庁が発表する都道府県を2〜4つ程度に分割した区域を対象として予想した震度や主要動到達時刻を利用者に伝える場合は、気象庁長官の許可は不要です。
このような気象庁の発表する警報・予報を利用者に伝える端末も製造・販売されています。
緊急地震速報は、以下のような経路を経て、利用者のところにある受信端末で受信できます。受信するためには、緊急地震速報を受信するための専用の回線を用意したり、インターネットが利用できる環境が必要となります。また、ケーブルテレビ会社に加入することで、専用の回線やインターネットができる環境が無くても緊急地震速報を受信できる場合もあります。
なお、テレビやラジオ、携帯電話(※)でも、緊急地震速報を入手できますが、入手できるのは、一般向けの緊急地震速報(警報)だけになります。


【注】テレビラジオでは、電源が切ってある場合、緊急地震速報は受信できません。
【注】現在(平成22年8月25日)、携帯電話の同報機能を使用して緊急地震速報を配信しているのは、NTT ドコモ(平成19年12月より)、au(平成20年3月より)、ソフトバンク(平成22年8月より)の3社になります。
このような受信端末(ソフトウエアも含む)を販売したり、緊急地震速報を配信する事業を行っている事業者が集まった協議会があります。
必要な設置機器等については事業者へお問い合わせください。
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