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緊急地震速報の先行的な提供について

本文

緊急地震速報の先行的な提供について

気象庁では、「緊急地震速報の本運用開始に係る検討会」中間報告を踏まえ、 平成18年8月1日から、設備の制御等に利用する方への緊急地震速報の先行的 な提供を開始しました。
早期に広く一般に提供できるよう、必要な検討や周知・広報等を推進することとしていますが 、先行的な提供を実施している間は、緊急地震速報の提供に伴い、混乱を生じることがないよ う、以下の方針により提供に係る確認等を行います。

1.緊急地震速報の先行的な提供
緊急地震速報は、地震発生時に震源に近い観測点で得られた地震波を使って、震源、地震の規 模、各地の震度などを直ちに推定し、情報として発表するものであり、大きな揺れが到達する 前に防災行動をとっていただくために提供することを目指すものです。
緊急地震速報はこれまでにない新しい情報であり、情報を受けた方が誤った行動をとることに より、事故や混乱の発生のおそれがあるため、現時点でも混乱のおそれのない事業者等に対し て先行的に提供を開始します。

2.先行的に提供する範囲
先行的に提供する範囲は、設備等の制御や工事現場等の訓練された作業員の安全確保など、現 時点で提供しても混乱を生じないと考えられる分野において利用を希望される方です。テレビ ・ラジオでの放送や、駅や百貨店など不特定多数の方が集まる施設における放送、学校におけ る児童・生徒への伝達、携帯電話やインターネット等を利用した個人契約者に対する伝達など はできません。
なお、これらの分野で今後活用するための研究やシステム開発に利用する場合には提供するこ とは可能です。

3.先行的な利活用に当たっての留意事項
緊急地震速報の先行的な利活用に当たっては、情報を混乱なく、有効に活用していただくため 、利用マニュアルを作成していただいたり、緊急地震速報を受信して対応される方に対する教 育・訓練を実施していただくことが必要です。

4.緊急地震速報を受信するために
緊急地震速報の提供は、(財)気象業務支援センター(以下「支援センター」という。)を経 由して行います。受信を希望する方は、支援センターと契約するか、もしくは支援センターか ら受信した情報の再配信サービスを行う事業者等と契約して受信していただくことが必要です 。
ただし、先行的な提供期間においては、不特定多数の方の情報の提供を行わない等、緊急地震 速報の利用目的や上記の留意事項について確認するため、気象庁において「緊急地震速報の先 行的な提供に関する確認」を行ったうえで、提供することとしています。
詳しい手続き等については、「緊急地震速報の先行的な 利活用に関する手引き」[PDF形式: 140KB]をご覧ください。

緊急地震速報の発信状況等については「緊急地震速報について」をご覧下さい。

緊急地震速報の先行的な利活用に関する手引き

緊急地震速報の先行的な提供を受けるために必要な気象庁における手続きが完了している機関数

分野別による分類
(平成19年9月26日現在)
分野*機関数
地方公共団体等87
大学・研究機関22
鉄道22
エレベーター5
電力9
ガス8
建設33
製造138
通信・情報伝達24
放送103
情報サービス21
金融16
不動産25
医療14
その他(サービス業など)219
合計746
* 先行的な提供を希望する機関がどの分野に 属するのかについては、その機関の名称や事業内容から気象庁側で 独自に判断したものであり、必ずしもその機関における緊急地震速報の 利用形態を表すものではない。


現時点で予定されている利用目的

問い合わせ先

気象庁地震火山部管理課 電話 03-3212-8341(内線 4505, 4516)


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